「1号認定」は一般的な認可保育園を利用する認定ではなく、満3歳以上の子どもが幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するための認定です。
保育園や認定こども園を探していると、「1号・2号・3号認定」に加えて「新2号認定」という言葉も出てきます。
名前は似ていますが、子どもの年齢、保育の必要性、利用する施設、必要な利用時間によって対象となる認定が異なります。
この記事では、こども家庭庁の「子ども・子育て支援制度」と「幼児教育・保育の無償化」の案内をもとに、1号認定の対象や2号・3号・新2号との違いを整理します。
制度の説明だけでなく、1号認定を選んでから困りやすいポイントや、園見学で確認したい項目も、子どもの保育園選びを経験した私の視点から解説します。
※制度情報は2026年7月27日に、こども家庭庁の「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」「幼児教育・保育の無償化概要」などで確認しています。実際の認定基準や申請方法は自治体によって異なるため、最新情報はお住まいの市区町村で確認してください。
保育園の1号認定とは?認可保育園では使えない?
1号認定の正式名称は、教育・保育給付認定の「教育標準時間認定」です。
対象は満3歳以上の小学校就学前の子どもで、主に次の施設を利用するときに必要になります。
- 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園
- 認定こども園の教育部分
検索では「保育園の1号認定」と入力されることがありますが、一般的な認可保育所を1号認定で利用することはできません。
認可保育所を利用する場合は、満3歳以上なら2号認定、満3歳未満なら3号認定が基本です。
1号認定は働いていなくても申請できる
1号認定では、保護者の就労や病気などの「保育の必要性」は求められません。
そのため、次のような家庭が対象になります。
- 専業主婦・専業主夫の家庭
- 短時間勤務をしている家庭
- 共働きでも幼稚園型の利用を希望する家庭
- 認定こども園の教育時間を中心に利用したい家庭
共働きだから必ず2号認定になるわけではありません。
保護者が働いていても、園の教育時間や預かり保育で対応でき、幼稚園または認定こども園の教育部分を希望する場合は、1号認定を選ぶことがあります。
ただし、毎日決まった時間まで保育を必要とする家庭では、1号認定と預かり保育の組み合わせが本当に安定して利用できるかを確認する必要があります。
1号認定の基本利用時間は園の教育時間
1号認定で利用するのは、園が定めた教育標準時間です。
具体的な登園・降園時刻は園によって異なりますが、朝から昼過ぎまでの時間帯が中心になります。
教育時間の前後に預かり保育を実施している園なら、1号認定でも夕方まで預けられる場合があります。
ただし、預かり保育は2号認定の保育時間と同じ仕組みではありません。
- 利用できる曜日
- 朝夕の実施時間
- 定員
- 予約の締め切り
- 長期休業中の実施日
- 就労家庭の優先利用
- 追加料金
これらは園ごとに異なります。
「預かり保育あり」という情報だけでは、仕事と両立できるか判断できない点が重要です。
1号・2号・3号認定の違いは?
1号・2号・3号認定は、対象年齢と保育の必要性、利用できる施設が異なります。
| 認定区分 | 正式な区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 主な利用先 | 基本の利用時間 | 主な申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上 | 不要 | 新制度移行幼稚園、認定こども園の教育部分 | 園の教育時間 | 原則として希望園 |
| 2号認定 | 保育認定 | 満3歳以上 | 必要 | 認可保育所、認定こども園の保育部分 | 保育標準時間または保育短時間 | 市区町村 |
| 3号認定 | 保育認定 | 満3歳未満 | 必要 | 認可保育所、認定こども園、地域型保育 | 保育標準時間または保育短時間 | 市区町村 |
一般向けの案内では、2号認定を「3〜5歳」、3号認定を「0〜2歳」と表現することがよくあります。
ただし、制度上の区分は満3歳以上と満3歳未満です。
一方、保育料の無償化やクラス編成では「年度当初の年齢」や「3歳児クラス」といった別の考え方が使われるため、3歳の誕生日を迎えた瞬間に、すべての費用や園での扱いが一斉に変わるとは限りません。
満3歳到達後の認定区分の扱いや必要な手続きは、自治体が職権で変更する場合もあれば、案内に沿った確認が必要な場合もあります。個別の手続きは市区町村へ確認しましょう。
1号認定と2号認定の大きな違い
1号認定と2号認定は、どちらも満3歳以上の子どもが対象です。
大きな違いは、市区町村から保育の必要性を認められる必要があるかという点にあります。
1号認定は幼児教育を受けるための認定なので、保育の必要性は問われません。
2号認定では、保護者の就労、妊娠・出産、病気、介護、就学、求職活動などにより、家庭で子どもを保育することが難しいと市区町村に認められる必要があります。
認定こども園では、1号と2号の子どもが教育時間中に同じクラスで活動することが基本です。
「1号は教育、2号は預かるだけ」という違いではなく、主に異なるのは利用できる日や時間、教育時間終了後の過ごし方です。
2号認定と3号認定の違い
2号認定と3号認定は、どちらも保育の必要性がある家庭を対象とした認定です。
違いは子どもの年齢で、満3歳以上が2号、満3歳未満が3号となります。
3号認定では、認可保育所や認定こども園に加えて、主に0〜2歳児を対象とする地域型保育を利用できる場合があります。
地域型保育には、次の種類があります。
- 家庭的保育
- 小規模保育
- 事業所内保育
- 居宅訪問型保育
例えば小規模保育は、原則として定員6〜19人で行われる少人数の保育です。
ただし、利用できる施設や卒園後の連携先は地域によって異なるため、施設選びでは3歳以降の進級先も確認しておくと安心です。
2号・3号認定の保育必要量
2号・3号認定では、家庭が必要とする保育時間などに応じて、主に次の区分が設定されます。
- 保育標準時間:1日最長11時間
- 保育短時間:1日最長8時間
これは、登園した時刻から自由に11時間または8時間利用できるという意味ではありません。
園ごとに標準時間帯と短時間帯が決められており、その時間帯を超えると延長保育料が発生する場合があります。
例えば、保育短時間の設定が午前8時30分から午後4時30分までなら、午前8時の登園や午後5時のお迎えは延長扱いになる可能性があります。
認定区分だけでなく、勤務時間と通勤時間を園の利用時間に当てはめて考えることが大切です。
2号・3号認定に必要な「保育の必要性」とは?
2号・3号認定を受けるには、保護者が家庭で保育できない事情を市区町村へ申請します。
主な認定事由は次のとおりです。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の病気や障害
- 親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学や職業訓練
- 虐待やDVのおそれ
- 育児休業中の継続利用
- その他、市区町村が認める事情
就労には、会社員だけでなく、パート、自営業、在宅勤務、夜間勤務なども含まれます。
ただし、月の最低就労時間、求職活動中に利用できる期間、必要書類などは自治体によって異なります。
認定を受けても入園できるとは限らない
2号・3号認定を受けることと、希望する保育施設への入園が決まることは別です。
保育の必要性が認められても、希望園の定員に空きがなければ利用できない場合があります。
多くの自治体では、就労状況、ひとり親家庭、病気や障害、きょうだいの在園状況などを指数化し、保育の必要性が高い家庭から利用調整を行います。
そのため、単純な先着順や抽選とは限りません。
一方で、申込期限を過ぎると希望する時期の選考対象にならない可能性があるため、自治体の入園案内を早めに確認する必要があります。
1号認定と新2号認定は何が違う?
1号認定と新2号認定は、目的が異なる別の認定です。
- 1号認定:幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するための認定
- 新2号認定:保育の必要性がある3〜5歳児クラスの子どもが、幼稚園などの預かり保育料の無償化を受けるための認定
新2号認定の正式な位置付けは、施設等利用給付認定の第2号です。
1号認定で幼稚園や認定こども園の教育部分に通いながら、条件を満たして新2号認定を受けるケースがあります。
預かり保育の無償化上限
こども家庭庁の案内では、保育の必要性の認定を受けた3〜5歳児クラスの子どもについて、幼稚園の預かり保育は最大月額1万1,300円まで無償化の対象です。
実際の対象額は、原則として次のうち最も低い金額になります。
- 実際に支払った預かり保育料
- 利用日数×450円
- 月額1万1,300円
例えば、月10日利用した場合の日数による上限は4,500円です。
実際の利用料が1日700円で合計7,000円だったとしても、日数による上限を超えた2,500円は自己負担となる可能性があります。
満3歳になった後、最初の3月31日までの子どもについては、住民税非課税世帯などの条件が設けられています。
対象年齢の考え方が通常の1号認定とは異なるため、満3歳入園を検討する家庭は特に注意が必要です。
2号認定と新2号認定も別制度
2号認定と新2号認定は、名称に「2号」が含まれていますが同じ制度ではありません。
2号認定は、認可保育所や認定こども園の保育部分を利用するための認定です。
新2号認定は、幼稚園などに通う子どもの預かり保育料について、無償化の給付を受けるための認定です。
市区町村へ相談するときは、単に「2号について聞きたい」と伝えるのではなく、次のように目的を伝えると話が通じやすくなります。
- 認可保育所を利用するための2号認定について知りたい
- 幼稚園の預かり保育に使う新2号認定について知りたい
認定番号ではなく、どの施設やサービスを利用するための認定かで整理すると混乱しにくくなります。
1号認定の保育料は無償?施設別の違い
幼児教育・保育の無償化は、利用する施設の種類によって仕組みが異なります。
「幼稚園は月額2万5,700円まで」と一括して考えると、新制度に移行した幼稚園や認定こども園の1号認定と混同するため注意が必要です。
新制度移行幼稚園・認定こども園の1号認定
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や、認定こども園の教育部分では、3〜5歳児の基本的な利用料が無償化されています。
これらの施設では、市区町村が給付費を施設へ支払う仕組みが基本です。
そのため、未移行幼稚園のように「月額2万5,700円を上限として施設等利用費が支給される」という説明とは仕組みが異なります。
新制度未移行幼稚園
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園などでは、施設等利用給付認定を受け、月額2万5,700円を上限として利用料が無償化されます。
園の利用料が上限を超える場合、超過分は保護者負担です。
自治体や園によっては、いったん利用料を支払った後に給付を受ける償還払いなどの手続きが必要になることもあります。
つまり、幼稚園を検討するときは、最初に次のどちらかを確認する必要があります。
- 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園か
- 新制度に移行していない幼稚園か
この違いによって、必要な認定や無償化の手続きが変わります。
無償化でも実費は残る
基本的な利用料が無償化されても、園に関するすべての費用が無料になるわけではありません。
次の費用は、原則として保護者負担になる場合があります。
- 給食費や食材料費
- 通園バス代
- 制服・体操着代
- 教材費
- 行事費
- 写真代
- PTA・保護者会費
- 預かり保育料の上限超過分
- 園が設定する上乗せ利用料
こども家庭庁も、通園送迎費、食材料費、行事費などは原則として保護者負担になると案内しています。
園を比較するときは、月々の利用料だけでなく、入園時の用品代や年間行事費、長期休業中の預かり保育料まで確認することが大切です。
1号+新2号と2号認定はどちらが共働き向き?
共働き家庭では、1号認定に新2号認定を組み合わせる方法と、2号認定で保育部分を利用する方法が考えられます。
ただし、新2号認定を受ければ、1号認定が2号認定と同じ使い方になるわけではありません。
新2号認定は預かり保育料の負担を軽減する制度であり、預かり枠を保証する制度ではないためです。
| 比較項目 | 1号認定+新2号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 主な利用先 | 幼稚園、認定こども園の教育部分 | 認可保育所、認定こども園の保育部分 |
| 基本時間 | 教育時間+預かり保育 | 保育標準時間または保育短時間 |
| 長期休業 | 園により休みや利用制限あり | 原則として通常保育を実施 |
| 預かりの安定性 | 定員・予約・実施日に左右される | 認定時間内の利用を前提とする |
| 無償化 | 預かり保育は日額・月額上限あり | 3〜5歳児クラスの基本利用料は無償 |
| 申込先 | 園と自治体の両方が関係 | 主に市区町村 |
| 向きやすい家庭 | 教育方針を重視し、時間に余裕がある家庭 | 毎日一定時間の保育が必要な家庭 |
共働き家庭が1号で困りやすい条件
私が制度を調べ、実際に子どもの園選びをした経験から、次の条件が重なる家庭は1号認定で負担が増えやすいと感じます。
- 朝の預かり開始前に出勤する必要がある
- お迎えが預かり保育終了時刻ぎりぎりになる
- 通勤時間が日によって変わる
- 夏休み中も通常どおり仕事がある
- 急な残業や電車遅延が起こりやすい
- 預かり保育の定員が少ない
- 長期休業中は給食がなく、毎日弁当が必要
- きょうだいの送迎先が別にある
私自身、最初は「夕方まで預かってもらえるなら同じ」と考えがちでした。
しかし、調べてみると、重要なのは終了時刻だけではありませんでした。
朝の受け入れ時刻、長期休業、予約方法、定員超過時の扱い、弁当の有無まで確認しなければ、年間を通して仕事と両立できるかは判断できません。
1号認定が向いている家庭
一方で、次のような家庭では1号認定が合う可能性があります。
- 園の教育方針を重視したい
- 教育時間内または短時間の預かりで対応できる
- 在宅勤務や短時間勤務で送迎を調整しやすい
- 長期休業中の預け先を確保できる
- 将来の働き方が変わっても柔軟に対応できる
大切なのは「共働きか専業か」という二択ではなく、家庭が必要とする時間と園の運用が一致しているかです。
1号認定の申請方法は?
1号認定は、原則として希望する園へ直接申し込みます。
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
1. 希望する幼稚園や認定こども園へ申し込む
2. 園から入園の内定を受ける
3. 園を通じて市区町村へ認定を申請する
4. 市区町村から1号認定を受ける
5. 園と利用契約を結ぶ
定員を超える申し込みがあった場合は、園が定める方法で選考が行われることがあります。
抽選、面接、きょうだいの在園状況など、選考方法は園によって異なります。
新制度未移行幼稚園では、教育・保育給付の1号認定ではなく、無償化に必要な施設等利用給付認定を申請する場合があります。
「幼稚園なら全員が1号認定」とは限らないため、希望園が新制度へ移行しているか確認してください。
2号・3号認定の申請方法
2号・3号認定では、市区町村へ保育認定と施設利用を申し込むのが一般的です。
1. 市区町村へ申請する
2. 希望する保育施設を記入する
3. 就労証明書などを提出する
4. 市区町村が保育の必要性を確認する
5. 利用調整が行われる
6. 利用結果の通知を受ける
7. 園との面談や入園準備を行う
4月入園の募集時期や必要書類は全国共通ではありません。
秋から冬に一次募集を行う自治体が多いものの、正確な日程は市区町村の最新案内で確認しましょう。
認定こども園で1号から2号へ変更できる?
保護者が就職するなどして保育の必要性が認められれば、1号認定から2号認定へ変更できる可能性があります。
認定こども園には、保護者の就労状況が変わっても、子どもが通い慣れた園を継続利用しやすいという特徴があります。
ただし、制度上変更できることと、希望した時期に実際に2号枠へ移れることは別です。
認定こども園では、1号と2号で利用定員が分けられています。
2号の定員に空きがなければ、保育の必要性が認められても、すぐに区分変更できない可能性があります。
また、1号から2号への変更は、単なる園内手続きではありません。
市区町村による保育の必要性の認定や利用調整が関係するため、園だけで決定できない場合があります。
将来、勤務時間を増やす予定がある家庭は、入園前に次の点を確認しましょう。
- 1号から2号へ変更した実績
- 2号認定の定員
- 空きがない場合の対応
- 変更までの預かり保育の利用方法
- 新2号認定を申請できる条件
- 年度途中の区分変更の締め切り
園見学では何を確認すればいい?
1号認定を検討するときは、制度上の利用条件だけでなく、実際の園生活を確認する必要があります。
園見学では、次のように具体的な質問を用意しておくと比較しやすくなります。
- 1号認定の教育時間は何時から何時までですか
- 朝の預かり保育は何時から利用できますか
- 夕方は何時まで預かってもらえますか
- 預かり保育は毎日定期利用できますか
- 定員超過で利用できない日はありますか
- 夏休み・冬休み・春休みも利用できますか
- 長期休業中は給食がありますか
- 行事の振替休日も預かりがありますか
- 1号から2号へ変更した事例はありますか
- 年間で必要になる実費はいくらですか
私が保育園選びで役立ったのは、園の案内を読むだけでなく、自分の1日の予定を時刻で書き出す方法でした。
家を出る時刻、園への到着時刻、勤務終了時刻、お迎え時刻を並べると、数十分のずれが大きな問題になることに気づきます。
また、制度については自治体、実際の預かり時間や料金については園に聞く必要があります。
認定条件は自治体、園生活の運用は希望園と問い合わせ先を分けると、情報を整理しやすくなります。
1号認定についての考察
1号認定は、保護者の働き方にかかわらず、満3歳以上の子どもが幼児教育を受けられるようにする大切な制度です。
特に認定こども園では、1号と2号の子どもが同じクラスで活動できるため、保護者の就労状況だけで教育環境が分かれにくい点に意味があります。
一方で、利用者にとって制度の名称は分かりやすいとはいえません。
「1号・2号・3号」という番号に加え、「新2号」という別制度があるため、初めて園を探す家庭が混乱するのは自然なことだと私は感じます。
番号を暗記するより、次の順番で考える方が実用的です。
- 子どもは満3歳以上か未満か
- 家庭で保育できない事情があるか
- どの施設へ通わせたいか
- 毎日何時まで預ける必要があるか
- 長期休業中も保育が必要か
特に注意したいのは、1号認定と新2号認定の組み合わせを、2号認定の代わりとして考えることです。
新2号認定によって預かり保育料の負担が軽くなっても、預かり枠や長期休業中の受け入れが保証されるわけではありません。
そのため、費用だけを比較すると1号+新2号でも問題がないように見えても、時間の安定性まで含めると2号認定の方が家庭に合う場合があります。
認定こども園の区分変更についても同様です。
「働き始めても同じ園に通える」という制度上の利点はありますが、実際には2号枠の定員があります。
筆者としては、将来就職する可能性が高い家庭ほど、「変更できるか」ではなく、「過去に何件程度変更できたか」「空きがない期間はどう対応するか」まで確認した方がよいと考えます。
無償化についても、「無料」という言葉だけで園を選ぶのはおすすめできません。
給食費、制服代、バス代、教材費、預かり保育の超過分などを含めると、家庭が実際に負担する金額には園ごとの差が出ます。
制度は全国共通の部分があっても、認定基準、申請日程、補助制度、園の運用は地域ごとに異なります。
別の地域の体験談をそのまま当てはめず、自治体の最新資料と希望園の説明を両方確認することが、入園後の行き違いを減らす現実的な方法です。
まとめ
保育園の1号認定と検索されることがありますが、1号認定は一般的な認可保育所を利用する認定ではありません。
満3歳以上の子どもが、新制度移行幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するための認定で、保護者の就労は条件になりません。
満3歳以上で保育の必要性があり、認可保育所や認定こども園の保育部分を利用する場合は2号認定、満3歳未満なら3号認定が基本です。
新2号認定は、幼稚園などの預かり保育料の無償化を受けるための別制度です。
また、月額2万5,700円という無償化上限は、主に新制度未移行幼稚園の施設等利用費に関するものです。
新制度移行幼稚園や認定こども園の1号認定とは、無償化の仕組みが異なります。
認定を選ぶときは番号だけで判断せず、子どもの年齢、必要な保育時間、長期休業中の対応、将来の働き方、年間の実費まで確認しましょう。
よくある質問
共働きでも1号認定を受けられますか?
共働きでも1号認定を受けられます。
保護者の就労状況にかかわらず、幼稚園や認定こども園の教育部分を希望する場合は1号認定を選べます。
ただし、毎日夕方まで安定した保育が必要なら、2号認定と預かり保育の運用も比較しましょう。
1号認定で認可保育園に通えますか?
原則として、1号認定では一般的な認可保育所を利用できません。
認可保育所を利用する場合は、満3歳以上なら2号認定、満3歳未満なら3号認定が基本です。
1号認定の主な利用先は、新制度移行幼稚園と認定こども園の教育部分です。
1号認定と新2号認定は同時に受けられますか?
条件を満たせば、1号認定で幼稚園などに通いながら、新2号認定を受けることがあります。
1号認定は教育部分を利用するための認定、新2号認定は預かり保育料の無償化を受けるための認定です。
保育の必要性や対象年齢などの条件があるため、利用開始前に市区町村へ申請方法を確認してください。
1号認定から2号認定へ変更できますか?
就職などにより保育の必要性が認められれば、変更できる可能性があります。
ただし、認定こども園の2号定員や自治体の利用調整が関係するため、希望する時期に必ず変更できるとは限りません。
勤務開始が決まったら、園と市区町村の両方へ早めに相談しましょう。

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